合同会社は、法人税法上「普通法人」となります。
この「普通法人」には他に、株式会社、合名会社、合資会社などの会社や一般社団法人・一般財団法人(ただし非営利型を除く)が該当します。
(1)連結納税制度
合同会社は、「連結親法人」にも「連結子法人」にもなれます。
もちろん内国法人(国内に本店を有する法人)である必要があります。
また、連結完全支配関係(100%の出資関係)が要求されます。
この連結納税制度は任意で採用することができますが、その採用にあたっては、連結親法人となる法人がグループ連名で連結開始事業年度の3か月前までに国税庁長官に対して「承認の申請」をする必要があります。
承認されたら、晴れて「連結納税制度」を適用できます。
適用する最大のメリットは、グループ会社間の損益(所得)の通算です。
採用する会社は少しづつ増えると考えられますが、実際の実務は大変難しいものです。
なお、連結納税の開始にあたっては、連結子法人となる法人の時価評価や単体申告時の青色欠損金の引継ぎなど注意すべき取扱いがあります。
そして、適用中もグループ内での損益の繰り延べなどの特有規定があり、留意すべき取り扱いが多くあります。
当社は、数年後には、現存の合同会社アセットミックスで100%子会社の合同会社を設立して、連結納税制度を適用させたいと思います。
(2)グループ法人税制
合同会社は、親法人又は子法人として「グループ法人税制」の対象になります。
もちろん内国法人(国内に本店を有する法人)である必要があります。
また、完全支配関係(100%の出資関係)が要求されます。
グループ法人税制は、連結納税制度とは異なり、取引時の状況で「完全支配関係」にあれば強制的に適用されます。
この場合、次のような資産のグループ内取引についてグループ外への移転等の時まで損益を繰り延べることとされます。
・譲渡損益調整資産
・現物分配
・自己株式
また、この他にも「グループ法人税制特有の規定」がありますが、ここでは省略いたします。
なお、実際の適用に関しては、税務専門家にご相談ください。
(税理士 橋本ひろあき)