合同会社が会社法上、作成すべき財務諸表として次のものがあります。
①貸借対照表
②損益計算書
③社員資本等変動計算書
④個別注記表
※株式会社のように事業報告や附属明細書は作成する必要はありません。
概要を順にみていきましょう。
①貸借対照表
株式会社とほぼ同じですが、純資産の部が若干異なります。
(純資産の部)
Ⅰ社員資本
資本金×× (注)出資金ではありません。
出資金申込証拠金××
資本剰余金×× ・・・(注)払込資本のうち、資本金に計上しなかった部分を処理
利益剰余金××
Ⅱ評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金××
(注)資本準備金や利益準備金はありません。
したがって積立も不要です。
ちなみに株式会社の場合は、
(純資産の部)
Ⅰ株主資本
資本金××
新株式申込証拠金××
資本剰余金××
(資本準備金)
(その他資本剰余金)
利益剰余金××
(利益準備金)
(その他利益剰余金)
<任意積立金>
<繰越利益剰余金>
自己株式△××
Ⅱ評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金××
Ⅲ新株予約権
新株予約権××
②損益計算書
株式会社と同様です。
③社員資本等変動計算書
株式会社は「株主資本等変動計算書」となるなど若干異なります。
上記①の貸借対照表の純資産の部から分かるように、合同会社では、剰余金の部分について資本剰余金・利益剰余金と大きな表示でかまいません。
※なお、合同会社には法定準備金制度はありません。
④個別注記表
株式会社とほぼ同様ですが、「株主資本等変動計算書に関する注記」は必要ありません。
以上のように、合同会社の財務諸表の体系は、株式会社とほぼ同じものといえますが、純資産の部の相違については注意が必要です。
(税理士 橋本ひろあき)