合同会社が配当金を支払った場合の税務上の手続きをみてみましょう。
(例示)
・一人合同会社
・事業年度 H25.4.1~H26.3.31
・配当金10万円
・配当決定日/支払効力発生日 H26年5月31日
◎合同会社側
・会計処理(H26年5月31日)
利益剰余金 100,000/現預金 79,590
/預り金 20,410
(注)利益準備金の積立は必要ありません。
・税務処理
預り金は、源泉所得税(復興特別所得税含む)で、徴収税率は20.42%です。
合同会社は、この預り金を、支払った月の翌月10日まで(例示では6月10日まで)に「配当等の所得税徴収高計算書(納付書)」を添えて最寄りの金融機関等で納付します。
・会計処理(納付日:6月10日)
預り金 20,410/現預金 20,410
そして、配当金の支払法人は、「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書」を作成し、その支払いの日から1か月以内に「配当、剰余金の分配及び基金利息の支払調書合計表」とともに税務署に提出しなければなりません。
(ただし、1回の配当金が3万円以下のものは提出不要です。)
また、居住者など、1回に支払いを受ける金額が、10万円に配当の計算期間の月数を乗じて12で除して計算した金額以下であるものについても提出不要です。(通常10万円以下)
したがって、この場合には、6月30日までに「合計表」の提出のみ必要となります。
◎社員側
・税務処理
1年で10万円の配当金であるため、申告不要を選択できます。
また、総合課税として確定申告すると、源泉徴収税額の清算のほかに配当控除が適用できるため、所得状況にもよりますが通常の場合、還付が受けられます。