法人化の醍醐味の一つに、法人名義で保険に加入できることがあります。
通常の生命保険を個人的に加入している方は多いと思いますが、残念ながら個人名義の保険では毎回支払う保険料に節税メリットはほとんどありません。
あるのは、生命保険料控除が年額4万円だけです。
※個人年金保険に加入の場合は別枠で年額4万円あります。
(注)2012年以降加入の保険契約の場合。
ただし、個人加入の生命保険の死亡保険金には相続税の非課税枠があり、満期保険金は一時所得に該当するなど税優遇されていますので、万一の必要保障部分は個人名義でも準備しておくのが望ましいと思います。
ここでは、役員退職金の準備目的として法人名義での保険加入を考えていきます。
役員退職金といっても、死亡退職金と生前退職金とがあります。
例えば、定期保険であれば、全額が費用となりますので、節税効果は一番あります。
※ただし、掛け捨てのため死亡保障目的となります。このため、死亡退職金の原資とすることになります。
また、一定の長期平準定期保険や逓増定期保険であれば、保険料の半分が当面の費用となります。
※解約返戻金最大化の時点で解約し、生前退職金原資とすることが多いです。
※会計処理や税務処理はやや複雑になります。
なお、終身保険は全額が保険積立金として資産計上されますので節税メリットはありません。
こうしたいわゆる「役員保険」は、年額の保険料が100万円程度になるものも多く、業績に波がある場合(赤字の年度)は、費用計上できても節税にはならず、資金繰りに苦しむことになりますので注意が必要です。
■関連記事
「投資会社の節税法②(役員生命保険の活用)」←当記事
(税理士 橋本ひろあき)