投資会社も法人ですから、当然に法人税等の税務調査の対象になります。
法人設立後3年経過後から意識することになります。
なぜなら一般的に税務調査は直近3期分について行われることが多いためです。
しかし、実際は3年を待たずに調査があったり、5年経過してもなかったりします。
投資法人専業であれば、収益については、証券会社の取引報告書で100%漏れることはありませんので、調査対象項目は費用項目になるでしょう。
中でも特に、役員報酬額の相当性や法人経費の個人的費用の支払いの有無の調査確認が中心となるはずです。
もし個人的費用を会社が費用としていれば、それはその個人に対する経済的利益の供与として給与課税の対象になってしまいます。
その個人が役員であって、臨時的な支払のときは、「役員賞与」として認定されてしまいます。
この場合は、通常「事前確定届出給与に関する届出」を提出していないでしょうから、法人損金とは認められず法人税の追徴がされ、役員の方は給与収入漏れとなるため源泉所得税の追徴があり、追徴額によっては加算税や延滞税が課せられます。
例えば、法人名義でセカンドマンションを賃借して支払家賃を費用計上していても、そのセカンドマンションには事業と無関係の人(従業員以外の単なる友人や知人など)が入居していれば、その家賃はその役員個人が個人的に負担すべき性質のものであるため、いくら法人名義で支払っていても損金になることはありません。
あくまでも事業遂行上必要なものかどうかという視点が重要になるのです。
公私混同な費用の計上は法人名義にしてもやはり認められないのです。
(税理士 橋本ひろあき)