投資法人が従業員を雇用し、また償却資産を保有していた場合、年末年始に次のような事務が必要になります。
①年末調整
毎月の源泉所得税の過不足を清算する手続きです。
サラリーマンは、12月最後の給与をもらってはじめてその年の給与収入が確定します。
また、扶養状況や保険料の支払状況、住宅ローンの残高状況も年末になって確定します。
このため、最終給与月に年税額を確定させ、それまでの徴収税額との過不足を清算するのです。
もし、毎月の給与から天引きした源泉所得税が多ければ、本人に返し(還付し)、足りなければ本人からもらう(徴収する)必要があります。
通常は、還付になることがほとんどだと思います。
②源泉徴収票(給与支払報告書(給与所得)・特別徴収票(退職所得))の作成
①で確定した情報を翌年1月末日までに税務署や市町村に提出します。
③法定調書の作成
②の他に、
・税理士報酬などの支払調書
・不動産の使用料等の支払調書
・これらを合計した法定調書合計表 など
を翌年1月末日までに税務署に提出します。
※現在、法定調書は58種類(所得税法44種類、相続税法4種類、租税特別措置法8種類及び国外関係
調書2種類)あります。
④償却資産の申告
償却資産には、主に取得価額10万円以上の事業用資産(パソコンやエアコンなど)が該当します。
各年に取得した償却資産の情報や増減の状況を翌年1月末日までに市町村に申告します。
ただし、償却資産の課税標準額の合計が150万円未満の場合は課税されません。(免税点未満であっても申告は必要です。)
なお、不動産や自動車はそれぞれ別途に課税されますので、ここでは申告する必要はありません。
また、法人税法で取得価額30万円未満で即時費用処理した資産も、10万円以上であれば申告する必要がありますのでご注意ください。
(税理士 橋本ひろあき)