投資会社でも毎月給与計算は必要です。
給与計算を間違えると従業員の信頼を失い、会社経営に支障が出るため、自社計算できなければ外注することをおすすめしますが、一連の流れを把握しているのがよいでしょう。
投資会社の場合、通常は役員一人会社でしょうが、ここでは従業員も1人いるケースを見ていきます。
(前提)
投資会社設立年度
‣H26.4.2~H27.3.31
‣7月度の給与計算
①役員
・役員の年齢42歳
・税務上の扶養親族1名あり
・月額報酬30万円
・社保加入(標準報酬月額30万円)
・役員のため労保対象外
・山口県在住
②従業員
・従業員の年齢35歳
・税務上の扶養親族なし
・月額給与20万円
・社保加入(標準報酬月額20万円)
・労保加入
・山口県在住
③給与関係
・締日:月末
・支給日:翌月5日
上記の前提でみてみましょう。
①役員の7月度の給与計算
給与支給 300,000
健康保険 17,625
厚生年金 25,680
源泉所得 5,140
差引支給 251,555
②従業員の7月度の給与計算
給与支給 200,000
健康保険 10,030
厚生年金 17,120
雇用保険 1,000
源泉所得 3,770
差引支給 168,080
こうして給与計算できた差引支給額を、例えば7月度分であれば8月5日に現金支給など(銀行振込でももちろんOK)することになります。
(税理士 橋本ひろあき)