2012年(平成24年)以降は、FX取引(外国為替証拠金取引)税制が「申告分離課税」に統一化されています。
具体的には、他の所得とは区別して、「先物取引に係る雑所得等」として申告分離課税されます。
それまでは、取引所取引は「申告分離課税」、店頭取引は「総合課税」とされていました。
※金融商品取引法上、同法により登録を受けていない外国金融商品取引業者が媒介する店頭FX取引は、金融商品取引法に規定するデリバテイブ取引に該当しないことになりますので、申告分離課税の特例の適用はなく、従来通り総合課税の雑所得等となります。
そして税率は、平成25年1月以降は、復興特別所得税の上乗せがあるため、20.315%となっています。
改正されるまではFX取引の高額所得者は総合課税によっていたため、金額によっては相当な税が課されていたと思いますが、平成25年からは上記一律の税率に抑えられています。
そのため、節税目的だけの法人化ニーズは減退してしまったと推察できますが、FX取引規制のため、なお法人化のニーズはあるのが現状です。
取引規制とは「レバレッジ規制」のことです。
個人の場合は「25倍」までですが、法人の場合は通常「100倍」でそれ以上のところもあります。
このようにハイレバレッジでのFX取引を志向されるトレーダーは今もなお法人化を希望されています。
なお、個人と法人では、FX所得の課税税率は、年間所得800万円まではあまり変わりません。
(税理士 橋本ひろあき)