合同会社の場合、設立時の資本金はそう多くないと思います。
たぶん資本金10万円~50万円前後の会社が多いのではないでしょうか。
アセットミックスの場合、念のため資本金を比較的多めにして100万円でスタートさせています。
事業がある程度順調になってくると、対外的な理由から増資を検討される経営者が多いと思います。
また財務基盤強化を検討する機会も多くなります。
それでは合同会社の資本金を増加させたい場合はどうすればよいのでしょうか?
ここでは増資の手続きをみていきます。
合同会社の増資手続きの場合、
(1)既存社員(既存出資者)が追加で出資することによる増資方法
(2)新規で社員(出資者&業務執行社員)を追加すると同時に増資する方法
(3)新規で社員(出資者&非業務執行社員)を追加すると同時に増資する方法
の3つの方法があります。
上記(1)の場合では、資本金の変更登記が必要となり、登録免許税30,000円(若しくは増資金額の7/1000)が法定費用としてかかります。
上記(2)の場合では、資本金の変更登記及び社員の追加変更の登記が必要となり、登録免許税30,000円(若しくは増資金額の7/1000)及び社員の追加変更にかかる登録免許税10,000円(資本金1億円以下の場合)の合計40,000円が法定費用としてかかります。
上記(3)の場合では、資本金の変更登記が必要となり、登録免許税30,000円(若しくは増資金額の7/1000)が法定費用としてかかります。
なお、社員の追加変更の登記は必要ありません。ただし、(非業務執行)社員追加について定款変更は必要です。
上記のとおり、増資方法により法定費用が変わり、登記に必要な書類も変わりますのでご注意ください。
また、資本金の増減事項について「異動事項に関する届出(異動届出書)」を、税務署や県税、市税にそれぞれ提出することになります。
なお、増資しても資本金を増加させない場合、つまり増資額をすべて資本剰余金とする場合には上記の手続は不要となります。
しかし、「資本金等の額」は増加しますので、異動届出書の提出は必要となりますのでご注意ください。
(税理士 橋本ひろあき)