青色申告法人である投資会社のメリットに、法人税等の「青色欠損金の繰越控除」「青色欠損金の繰戻還付」があります。
ここでは、後者の「青色欠損金の繰戻還付」について法人税のシュミレーションをしてみたいと思います。
(前提)
<法人口座>
①第1期(平成25年4月1日~平成26年3月31日)
・課税所得800万円
・法人税率15%
・法人税額120万円
②第2期(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
・課税所得▲500万円
この場合、第2期の確定申告で青色欠損金の繰戻還付が可能です。
還付額=120万円×500万円/800万円=75万円 ∴75万円還付されます。
<個人口座>
①H25年
・課税所得800万円
・個人証券税率(申告分離課税として)15.315%
・所得税額 約122万円
②H26年
・課税所得▲500万円
・個人証券税制には、上場株式等の譲渡損失の繰戻還付という制度はありません。
・この場合、確定申告することで翌年以降3年間繰り越すことができます。
∴還付金はありません(ゼロです)。
このように、相場の良し悪しで納税額が変動しやすい投資活動では、この点においては法人化に利点があります。
※法人事業税などには青色欠損金の繰戻還付制度がない、など留意点があります。
実際の有利不利判定には、繰越控除のシミュレーションなどが別途必要になりますのでご注意ください。
■関連記事
「投資会社の設立シミュレーション③(欠損金利用)」←当記事
◇改訂履歴
2014年6月23日:最終更新日
2013年11月18日:初稿日
(税理士 橋本ひろあき)