合同会社が順調に事業規模を拡大し、経営者をもう1人増加させたいと思った場合どうすればよいのでしょうか?
この場合、社員(合同会社では役員のこと)を新たに加入させることになります。
この加入の方法には次の3通りがあります。
①新社員が新たに出資して加入する場合
②新社員が現社員から持分一部譲渡を受けて加入する場合
③新社員が現社員から持分全部譲渡を受けて加入する場合
ここでは、事業拡大時によくある①のケースを見てみましょう。
①のケースでは、合同会社の資本金が増加することになります。
また、通常は新社員は業務執行権や代表権を持つことになるため、登記手続きとしては
(1)社員の追加変更にかかる登記(登録免許税1万円…資本金の額が1億円以下の場合)
(2)資本金の額の変更(増資)にかかる登記(登録免許税3万円)
をすることになります。
登記費用としては、登録免許税計4万円+諸費用です。
なお、②及び③のケースは増資を伴わないため、(2)にかかる部分の登記は不要です。
また②に加えて、新社員が業務執行権や代表権を持たない(経営には口を出さない株式会社の株主みたいなもの)ということであれば、(1)にかかる部分の登記も不要ということになります。つまり、この場合には登記自体が不要であるため、登記費用はかかりません。
(ただし、定款の変更は必要です。)
一方、株式会社の場合は、出資≠経営なので、単純に新役員就任の登記手続きとなります。
登記費用としては、登録免許税1万円(資本金1億円以下の場合)+諸費用です。
このように、合同会社の社員(役員)状況に異同があれば、登記手続きが必要になる場合がありますのでご注意ください。
なお、合同会社の使用人(従業員)を雇用するのは、株式会社と同様に自由にできますのであわせてご留意ください。
(税理士 橋本ひろあき)