関連会社の合同会社アセットミックスは、当事務所の会計法人でもありながら、投資会社でもあります。
この場合の登記簿上の事業目的はどうなっているのでしょうか?
アセットミックスの場合は、本業で投資事業を行うため、事業目的にきちんと明記しています。
銀行対策としては、一般的に投資事業では融資を受けることはできないため、他の兼業事業を明記するのがよいと考えます。
例えば、飲食業、インターネット販売業や通信販売業などです。
また、よく言われているように将来展開する予定の事業があれば、とりあえず定款記載&目的登記しておいたほうが望ましいです。
なぜなら、事業目的の変更となると登記費用がかかってしまうからです。
(登録免許税30,000円+諸費用)
それでは、一般事業会社が副業で投資活動をする場合も目的変更が必要なのでしょうか?
この場合、余資資金でするのであれば必要ありません。
つまり、余資運用としての証券投資は定款に定めていなくても可能です。
ただし、過当投資は法人の目的との関係及び会社法の投機取引禁止との関係で問題とされることもあります。
投資活動を大きくする場合は、投資会社の設立が必須といえます。
(税理士 橋本ひろあき)