最近、法人名義での株主優待券(品)が贈られることが多くなっています。
この株主優待券(品)は、いったいどのように処理すべきでしょうか?
法人側で、その株主優待券(品)を業務上で利用した場合は、しかるべき費目勘定で
例えば、従業員に福利厚生のために使用した場合や盆・暮れに優待品を渡した場合は、
(福利厚生費)××(雑収入)××
として処理すればよいでしょう。
この場合は、結果として仕訳をしないこともあり得ます。
一方、その株主優待券を金券ショップで換金した場合は、
(現金)××(雑収入)××(※)
として記帳すべきです。
(※)この場合の、××は換金額で、消費税は非課税売上げとなります。
関連法人の合同会社アセットミックスについては、私が代表社員となっておりますので、自分の好きなように株主優待券(品)を処分等できます。
贈られる株主優待券(品)は私的に利用するつもりなので、贈られてきた時に
(役員借入金)××(雑収入)××(※)
として記帳するつもりです。
もちろん、役員であっても、社会通念上相当であれば福利厚生費でもOKです。
(※)この場合の、××は優待券額面額や優待品定価相当額です。
厳密には処分価値(換金価値)での評価でしょうが、、、
仮に、優待券の未使用額があった場合などは、取消処理など面倒なことになりますので、できるかぎり有効期限内に使い切ろうと思います。
また、発行会社(贈る側)が交際費課税を受けている場合は、株主側(もらう側)で課税される必要までないとも考えられます。この辺りは明確な取り扱いがないため柔軟な対応が必要でしょう。
ちなみに、贈る側の上場企業の会計処理は、
①クオカードや図書券のような商品券類の場合
(交際費)××(現預金)××
※消費税は非課税仕入れ
②自社製品や自社商品の贈答の場合
(交際費)××(製品・商品)××
※原価額を他勘定振替処理する。
※※消費税は不課税仕入れ
③飲食、商品販売などの割引の場合
例えば20%引きのケースでは、