株式保有タイプの会社の自社株評価には注意すべき点があります。
その保有する株式及び出資(「株式等」といいます。)の割合が50%以上になれば、「株式保有特定会社」として特別な評価をすることになるのです。
それでは一体、「株式等」には何が含まれるのでしょうか?
上場会社株式を始め、非上場の子会社株式や関係会社株式、外国株式、株式制のゴルフ会員権、J-REIT投資口が含まれます。
しかし公募株式投資信託(ETF等の上場投資信託を含む)やFX取引証拠保証金は「株式等」には含まれませんのでご留意ください。
当事務所は上場会社株式の保有をすすめておりますので、「株式保有特定会社」に該当する会社が多くあります。
関連企業の合同会社アセットミックスもこれに該当しています。
それではその評価はどうなるのでしょうか?
この場合は、原則として「純資産価額方式」によります。
また納税者の選択により「S1+S2」方式によることもできます。
※会社資産を「S1」部分と「S2」部分に分けて評価します。
・「S1」とは事業相当部分の評価額で、会社規模に応じた原則的評価方式によっています。
(つまり、類似業種比準価額方式も取り入れています。)
・「S2」とは株式部分の評価額で、純資産価額方式に準じています。
特に「S1+S2」方式はややこしいのでこれ以上の説明はここでは省略いたします。
なお、自社株評価上は、売買目的の有価証券でも長期保有目的の有価証券でも、相続税評価を行いますので注意してください。(時価法や原価法ではありません。)
※開業後3年未満の会社、比準要素数0の会社に該当すれば「純資産価額」での評価となります。
※比準要素数1の会社に該当すれば原則「純資産価額」での評価となります。
(税理士 橋本ひろあき)