消費税の増税が決定し、平成26年4月からは消費税負担がますます重くなります。
しかし、売上規模が年商2,000万円~3,000万円程度の個人事業を法人成りすることで
上手に免税を受けることが可能です。
(具体例)
個人事業;平成23年:年商900万円(開業年)
個人事業;平成24年:年商2,000万円(上半期900万円)
個人事業;平成25年:年商2,000万円(上半期900万円)→法改正あり
個人事業;平成26年:1~3月で500万円
~平成26年4月1日から消費税率8%へ~
<4月1日に法人成り>(3月末日年1回決算・資本金300万円)
法人事業;平成26年度:年商2,000万円(上半期900万円)
法人事業;平成27年度:年商2,000万円(上半期900万円)
(納税義務の判定)
①平成23年
基準期間(平成21年)における課税売上高0≦1,000万円 ∴免税
②平成24年
基準期間(平成22年)における課税売上高0≦1,000万円 ∴免税
③平成25年→法改正あり
・基準期間(平成23年)における課税売上高900万円≦1,000万円
・特定期間(平成24年上半期)における課税売上高900万円≦1,000万円 ∴免税
④平成26年1~3月
基準期間(平成24年)における課税売上高2,000万円>1,000万円 ∴課税事業者
⑤平成26年度(平成26年4月1日~平成27年3月31日)
・基準期間なし
・特定期間なし
・資本金300万円<1,000万円 ∴免税
⑥平成27年度(平成27年4月1日~平成28年3月31日)
・基準期間なし
・特定期間における課税売上高900万円≦1,000万円
・資本金300万円<1,000万円 ∴免税
このように、一連の年々で消費税を納めなければならないのは、④平成26年1~3月だけです。
つまり上手に法人成りすれば、負担の増す消費税を節税できるのです。
※個人事業者のいわゆる法人成りにより新たに設立された法人であっても、その個人事業者の時代の売上高(基準期間における課税売上高)は、その設立法人の基準期間における課税売上高にはなりません。個人事業者と法人とは別人格だからです。
もちろん法人化しなければ、このケースでは、平成26年4月以降は8%税率で消費税の納税をしなければなりません。
増税前のこの時期に「法人成り」を是非とも検討してみてください。
当事務所は低コストで設立可能な「合同会社」での法人化を応援しております。
(税理士 橋本ひろあき)
~スッと読めますシリーズ~
拙著「合同会社の設立と運営のポイント」収録記事