合同会社は特に少人数(1人でもOK)で経営し、株式会社である必要がない業種には利用しやすい会社形態です。
個人的には、不動産保有会社・株式投資会社・FX投資会社での活用(節税や資産管理、資産運用目的)をおすすめしていします。
ここでは、合同会社の知っておきたい知識をワンポイントで10項目ほど書き出しておきます。
(1)株式会社のように自己株式(合同会社の場合は、自己持分)は取得できません。
※機動的な資本・財務政策はとれません。
(2)役員(合同会社の場合は、社員)に任期はありません。
※役員の重任登記費用(株式会社で最長10年に一度;1万円)が節約できます。
また、重任登記をし忘れると、行政罰として100万円以下の過料に処せられ場合がありますがその心配がありません。
(3)決算公告の義務はありません。
※特例有限会社にもないですが、株式会社にはあります。
官報により決算公告する場合、一般的な場合で約6万円の公告費用がかかります。
しかし現実には決算公告していない株式会社が多くあります。
(4)出資額の割合に関係なく、定款記載の上、配当割合を自由に決められます。
※利益の配当が柔軟にできます。
(5)公証人の定款認証が不要です。
※このため公証人手数料等(5万2千円)が節約できます。
(6)自由な機関設計ができます。
※株式会社のように会社法上の法的規制(株主総会、取締役会などの設置)はほとんどありません。
ちなみに書類作成上は、
株式会社の「株主総会の決議(議事録)」→合同会社の「総社員の同意(書)」
株式会社の「取締役会の決議(書)」→合同会社の「業務執行社員全員の決定(書)」
にそれぞれ対応します。
(7)合同会社から株式会社へ組織変更ができます。
※変更費用も、合同会社解散登記費用3万円+組織変更による株式会社設立登記費用3万円+官報公告費用約3万円=約9万円で済みます。
ただし、登記を依頼する場合、別途司法書士報酬が必要になります。
また、各種異動届出や実印など印鑑類の作成などの手間やコストがかかります。
(8)税金の計算は株式会社とまったく同じです。
※そのため節税も株式会社と同じように実施できます。
(9)社員が1人でもいなくなれば、合同会社は解散します。
そのため1人合同会社の場合、相続承継に備えるための定款記載が必要です。
※社員の入退社には、通常は登記が必要です。
(10)合同会社は有限責任制です。
※株式会社と同様に、出資額を超えての個人財産の持ち出しはありません。
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◇更新履歴
2014年2月13日:最終更新日
2013年10月11日:初稿日
(税理士 橋本ひろあき)