期末配当の権利時期がやってきました。
期末の配当金・分配金の税務処理ですが、
配当等の収益計上時期と受取配当等の益金不算入及び所得税額控除との関係をまとめておきます。
ぜひご参考ください。
まず、剰余金の配当等の収益計上時期(損益の帰属時期)ですが
原則・・・配当の効力を生ずる日(通常は株主総会決議日の翌日)
特例・・・その支払いを受けた日(継続適用)
がルールとなっております。
次に、所得税額控除は、源泉徴収された時に適用されるのが原則ルールです。
これらを前提にして
(1)配当は原則、所得税も原則処理による場合
①配当は効力発生日で収益計上
②受取配当等の益金不算入の対象(①=効力発生日と同時期)となる
③所得税は、支払いを受ける時に所得税額控除の適用となる
(2)配当は原則、所得税は特例処理による場合
④配当は効力発生日で収益計上
⑤受取配当等の益金不算入の対象(④=効力発生日と同時期)となる
⑥所得税は、④と同時期に所得税額控除の適用となる
(3)配当は特例、所得税は原則処理による場合
⑦配当は支払いを受ける時に収益計上
⑧受取配当等の益金不算入(⑦=支払い時と同時期)となる
⑨所得税は、支払いを受ける時に所得税額控除の適用となる
※配当も、所得税もともに特例処理ということはありません。
このように、どのパターンを採用するかで、損益の帰属時期が変わってきます(当期分なのか翌期分なのか)が、複数年で考えれば関係ありません。
また継続適用が要件となっておりますので、節税のためにコロコロと処理方法を変えることはできませんので注意してください。
実務上は、パターン(3)での処理が多いと思います。
なお、御社が3月決算法人他であれば、期末配当については、どのみち結果は同じになります。
1月基準配当他について検討すればよいことになります。
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(税理士 橋本ひろあき)
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