一次相続が起きた後、短期間の内に二次相続が起きたらどうすべきでしょうか?
日本人の平均寿命から考えると、一般的には、先に男性、後に女性に相続が起きます。
一次相続では、配偶者に税額軽減の特例があるため無税又は低額の相続税で済むケースも多いですが、二次相続はもろに子たちに多額の税金がかかることになります。
なぜなら、遺産に係る基礎控除額が減ってしまう上に、課税累進税率が上がることが多いからです。(相続人の数が配偶者の分減るからです。)
さらに、二次相続の際の遺産額が配偶者の固有財産分ほど上乗せされ、一次相続以上に増えているからです。
10年以内の相続の場合は、相次相続控除という二重課税配慮規定がありますが、なお二次相続の
被相続人(配偶者)固有財産が多額であれば、納税はそれなりに多くなります。
※相次相続控除とは
一次相続の被相続人の相続財産に対し二重課税にならないように調整する規定です。
そのため、二次相続の被相続人の固有財産も含めて、財産をなるべく子・孫に移転させ減少させておく必要があります。
この場合の贈与対策も先日のブログ記事での手法を活用することになります。
ただし、この時にまだ贈与税の特例制度が延長されていればの話ですが、、、
恒久措置になることを切に期待します。
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(税理士 橋本ひろあき)
~スッと読めますシリーズ~
拙著「相続税の基礎知識と増税対策」収録記事