贈与税の2大特例とは、
ここでは
「住宅取得等資金の贈与の特例」と「教育資金の一括贈与の特例」
の2つを指します。
※他に、「贈与税の配偶者控除特例」や「相続時精算課税の特例」があります。
ちなみに、贈与税の配偶者控除は居住用不動産の贈与や取得資金について最大2,110万円まで非課税とでき、相続時精算課税制度の特例はどんな贈与財産でも最大累積2,500万円まで非課税とできる制度ですが、その適用には一定の要件があり、また申告が必要とされます。
もちろん、地味ですが、簡単確実な「暦年贈与」(基礎控除110万円)も長期で計画的に活用すれば節税効果が見込めます。
まず「住宅取得等資金の贈与特例」は平成26年までの時限措置ですが、
子・孫等に住宅資金として最大1,200万円(平成26年は最大1,000万円)を無税で贈与できるものです。
次に「教育資金の一括贈与特例」は平成27年までの時限措置ですが、
子・孫に教育資金として最大1,500万円を無税で贈与できるものです。
平成27年の相続増税法の施行までに、これらの特例を活用して財産を移転(減ら)しておけば
課税ラインに届かないかもしれません。
もし課税されてしまっても、これらの相続開始前3年以内の贈与については、法19条の規定の適用はありませんから節税対策として大変有用です。
子・孫ごとに贈与できるので、人数によっては、かなりの金額の財産が移転できます。
相続税の節税対策目的だけでなく、その家系にとって有効な贈与(子が住宅を取得するタイミングだった、孫が大学入学の時期だったなど)なら、この機会に実行するのも良いかもしれません。
(税理士 橋本ひろあき)
~スッと読めますシリーズ~
拙著「相続税の基礎知識と増税対策」収録記事