前回からの続きです。
今回は清算方法についてです。
(3)清算方法
①登記関係
合同会社は解散後は、清算活動を行います。
つまり会社財産の換金や債務の弁済を行い、残余財産を確定させます。
最終的に残余の財産があれば、これを出資者に分配します。
※ただし、この分配額が、出資者の拠出資本額を超えている場合は、その超過額に「みなし配当」課税されてしまいます。
通常は、役員退職金を支給するなどして残余財産を減少させ、回避させます。
残余財産分配後、遅滞なく社員総会を開催し、総会終了後2週間以内に、法務局に清算結了の登記を行います。
この登記をもって、法人格が消滅します。
②税務関係
・みなし事業年度
解散の日の翌日から事業年度の末日までを1事業年度とみなします。
※清算合同会社は清算株式会社と事業年度の考え方が異なっているので注意が必要です。
・事業年度の途中に残余財産が確定したとき
残余財産の確定日の翌日から1カ月以内に確定申告します。
※残余財産の最後の分配が行われる場合は、その日までに確定申告です。
この場合も、残余財産の確定日が事業年度終了日とみなされますので、期間1年未満であれば解散の場合と同様に調整計算が必要となります。
なお、平成22年10月1日以後の解散については、従来の財産計算課税から損益計算課税に清算課税方法が変更になっています。
これに伴い、残余財産がないと見込まれる場合の期限切れ欠損金(設立当初からの欠損金)の損金算入規定が創設されるなど帳尻合わせがなされていますのでご注意ください。
また、FX法人の解散・清算に限らず、他の業種の合同会社についても同様の考え方なのでご参考ください。
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(税理士 橋本ひろあき)
~スッと読めますシリーズ~
拙著「合同会社の設立と運営のポイント」収録記事