前回に続きます。
今回は「解散方法」についてです。
(1)解散方法
①登記関係
合同会社を解散するときは、法務局に「解散登記申請書」を提出して登記します。
このとき、「決定書」を作成添付することになります。
解散した合同会社は清算手続きに入るため、清算人の選任登記も同時にします。
このとき、「清算人の就任承諾書」を作成添付しなければなりません。
②税務申告関係
解散日を事業年度終了の日とみなすため、その翌日から2ヵ月以内に確定申告をしなければなりません。
確定申告自体は、通常の事業年度と基本的には変わりませんが、期間が1年未満の場合は、減価償却や軽減対象所得など調整計算を要します。
(2)債権者保護手続き
解散日から遅滞なく、官報公告や知れたる債権者への通知を行わなければなりません。
この期間は掲載後2か月以上としなければなりません。
つまり、最低でも2ヵ月は次の清算手続きには入れないことになります。
次回最終回に続きます。
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(税理士 橋本ひろあき)
~スッと読めますシリーズ~
拙著「合同会社の設立と運営のポイント」収録記事