前回は社債発行までの流れを説明しました。
今回は、社債発行後の主な手続きと税務手続きについて説明します。
(1)利払日と償還日の手続き
①利払日
・社債権者に社債利息支払通知書を発行します。
・利息支払日に、社債権者の銀行口座に利息を支払います。
②償還日
・償還日の1ヶ月前に、社債償還支払通知書を発行します。
・償還日に、社債権者の銀行口座に社債の元金を支払います。
※この場合、事前に購入者に、銀行振込とする事を了承してもらう事、
振込先の銀行口座を提示してもらわなければなりません。
(2)税務手続き
①県への利子割額(5%)
県税事務所へ「県民税利子割営業所新設等届出書」の提出が必要です。
提出期限は、営業所を新設してから15日以内。
添付書類は県ごとに確認。山口県は不要。
②国への源泉所得税(15.315%)
・社債利子の支払日の翌月10日までに源泉納付書で納税します。
・また、当年分の社債利子の支払報告として
税務署へ「利子等の支払調書(同合計表)」提出が必要です。
提出期限は、通常は翌年1月31日まで
但し、下記特例があります。
※支払調書の提出不要<明細表不要>
・個人に対するもの
・内国法人に対する支払利子が3万円以下のもの
(注)この場合は、同合計表だけを作成提出します。
③平成25年度改正事項
平成28年1月1日以後支払の社債利子から現在の20.315%源泉分離課税から総合課税
へ課税方法が変更されます。
※この改正により、高額所得者は適用税率が高いため不利となりますが、低所得者
(例えば年金所得者など)は逆に有利となるケースがあります。
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(税理士 橋本ひろあき)
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